日本シールディング株式会社
エックス線を科学する
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サービスのご案内
弊社ではX線診療室がその放射線量限度を満たすか確認する漏えいX線量測定を実施しております。
■測定のタイミング
X線装置を設置、更新した際
X線装置、X線診療室の構造設備を変更した際 (部屋の改築、装置位置の移動など)
6ヶ月ごとの定期線量測定 ← must!
■根拠となる法令
医療法施行規則 第30条の22
獣医療法施行規則 第18条
電離放射線障害防止規則 第54条
■弊社代表の保有資格
漏えいX線量測定士
第一種作業環境測定士
エックス線作業主任者
医療法施行規則、電離放射線障害防止規則、その他法令等により、管理区域境界、病室、居住区域境界及び敷地境界における放射線量限度が定められており、それを満たすしゃへい(鉛材やコンクリートによる防護)が必要となります。 その法定線量限度を満たしているかを確認・判断する方法のひとつに「しゃへい計算」があります。 エックス線装置の届出を行う際の添付書類として必要になるしゃへい計算書、図面の作成を一括して承っております。
※CT撮影室につきましては最新のDLP法計算に対応しております。
更新・撤去・閉院に伴う医療機器や様々な設備品の処分
機器の更新、病院やクリニックの移転や閉院をする際は、医療機器をはじめ様々な機器を法令に則して処分をする必要があります。
処分には各専門業者への依頼が必要になるため、一つ一つ手配すると非常に手間・時間・コストがかかります。
弊社では一環したサービスによりお客様の手間なく各種処分が行えます。